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マンション経営~耐用年数が経過しても減価償却で節税

会社経営、サラリーマンやフリーランスで収入を得る傍ら、マンション経営で収入を得る不動産投資を耳にされた事もあるかと存じます。マンション経営において、自己資金やローンで得たマンション物件の取得価格は、購入年に費用を一括計上は出来ず、木造や鉄筋などの種類であらかじめ決められた耐用年数という期間中に取得価額を分散して費用計上していきます。減価償却費は家賃収入から差し引いて不動産所得を減らせるので節税になります。

新規物件より収益率がいい中古マンションを投資手段としてマンション経営する場合、中古物件の新規取得なら耐用年数を経過していましても、耐用年数の20%の年数を購入後の新しい耐用年数として減価償却が出来ますので、節税のチャンスを逃すリスクは避けたいものです。

例えば、耐用年数30年の中古物件を新規取得した場合で、その物件は耐用年数30年から8年経過していたとしましょう。この場合、30年の20%、つまり6年が新しい耐用年数になりますので、6年間節税が可能です。

ただし、中古物件を新規購入しても減価償却を初年度から開始しなかった場合、次の年度からの開始は出来ないので、マンション投資の初年度から減価償却を始めるのもポイントです。

たとえ、家賃収入が見込まれない場合でも、不動産所得の赤字は損益通算で事業所得や給与所得から差し引き所得税と住民税を節税出来るメリットもございますので、まずは不動産会社にご相談されてみるのをおすすめします。マンション経営での不動産投資には、分譲型と土地に一戸建てを建設するワンルーム型などがございますが、まずは信頼おける不動産会社へご相談していただくのがいいかと存じます。

NEXUSはこれから不動産投資をしてみたいとチャレンジされるお客様のご要望に対し、迅速かつ協力的にコンサルティングや節税の進言など、売却や相続に至るまで付加価値を提供してまいります。